結果から書くと、「所得証明書」も「課税証明書」も同じモノということ。
単に市町村によって呼び方が違うだけらしい。
まぁだいたい「課税証明」の記載事項の中には「所得」と「課税額」が含まれている。
ところで毎年「何年度の課税(非課税)証明書が必要なのか?」と悩むのだけど、
今回(令和元年=平成31年度)提出する所得証明書は、令和元年6月1日以降より
「令和元年(平成31年)度中の所得証明(平成30年1月1日から平成30年12月までの所得にかかる
証明書)」が発行できるので、令和元年度のを選択する。間違えて30年度を選ばないこと。
ちなみに「課税証明書」と名前の似ている「非課税証明書」ってのもあるのだけど、
それは扶養控除や配偶者控除を申請する場合に必要な証明書。
だから今回みたいに「児童手当の現状届け」に添付するのは「所得証明」か「課税証明」なので
うっかり「非課税」の方を申請しないように注意だね。
・・・と、来年の自分に対する備忘録的なブログ内容になってしまった。